【分野⑳】都道府県又は指定都市の条例で定める活動

所轄庁(都道府県庁や政令指定都市/当市で言えば一関市)の条例で定められた活動

20の分類について、一つ一つの定義は定められていません。社会通念の中で、柔軟な解釈で判断することとされています。当センターにおいては、HPへの掲載にあたり、上記のような解釈で下記各種団体を【分野⑳】に分類しています。


NPO法人(特定非営利活動法人)

該当なし


その他 非営利法人

該当なし


任意団体

該当なし

※当センターに団体登録をしている団体及び当センター情報誌にて取材させていただいた団体を掲載しています。

※ここに掲載していない団体に関する情報についてもお問い合わせいただければ情報照会可能です。