毎月さまざまなテーマで地域づくりについて考えていくコラムです。
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第28話(idea 2021年7月号掲載)
前号(第27話・地域運営の落とし穴⑪)では、「あらゆる分野で切れ目のない多面的な支援のために、コーディネーターの配置などを行い、地域を支える仕組みを整えるような動きが増えてきた」ことを取り上げました。多面的な地域づくりの必要性は、私たちも日ごろから意識しており、これまでも地域協働体の設立から運営に関する支援を行ってきましたが、そうした「広域自治」の形成を進めている中で見えてきた‘もっと意識しなければいけないなと思うこと’について今回は考えてみます。
ズバリ、それは、「家庭教育」です。
「家庭教育」は、一言で表しにくく、イメージしにくいものですが、文部科学省は、「家庭は、子供たちの健やかな育ちの基盤であり、家庭教育は、すべての教育の出発点です」と謳い、挨拶をしたり、家族が揃って食事をしたりするマナーのこと、生きる力を育むこと、学習意欲を高めることなど、‘学校での学び’とは違うものを指しています。しかし、今回話題にしたいのは、子どもを対象とした家庭教育ではなく、「家族内での情報の共有(継承)」という面での「家庭教育」です。
最近では、「終活」も話題となり、自分の人生、財産などを記した「エンディングノート」をまとめる人たちも増えてきていますが、全員がそうとは限りません。
何を言いたいかというと、「終活」がされていない状態では、家屋の維持管理(空き家になる場合もある)が疎かになったり、田畑や山林等が未登記不動産になってしまったり、お墓の維持管理がされずに荒れた状態になってしまうなど、様々なことが危惧されます。
空き家に関しては、倒壊などの危険性が伴う場合は、行政から所有者(家族関係者)に連絡が行く仕組みになっていますが、それでも対応されない場合は、「行政代執行」として行政が解体し、その解体費用が所有者(家族関係者)に請求されます。そうなると、残された家族が苦労することに……。残された家族が手続きをしてくれたらいいですが、放置状態になることも。
※ちなみに、行政代執行の費用が回収できない場合、行政は税金債務の回収と同様、その人が所有する不動産を差押えて公売(行政による競売)にかけることができます。
また、文化財保護の分野でも、近年(大正時代や昭和時代)のモノは価値がないと思われがちで、廃棄処分されることも多く、郷土芸能などの無形のものは担い手不足が顕在化しています。そのため、平成30年に文化財保護法が改正(平成31年4月施行)され、個々の文化財の確実な継承に向けた保存活用制度の見直し等が図られました。
【改正の趣旨】
過疎化・少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、未指定を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが必要。このため、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図る。
家庭における教育は、本来すべて家庭の責任にゆだねられており、それぞれの価値観やスタイルに基づいて行われるべきものです。行政の役割は、条件整備を通じて、‘家庭の教育力の充実’を支援していくことです。家庭内の領域に行政が介入することはあり得ず、家庭内で解決するしかないのです。
一般的に家庭教育と言うと、子どもに対してのものとイメージされますが、地域づくりの視点から考えると、家族内での情報の共有や、‘誰がどのように継いでいくか’あるいは‘どのように処理するか’など、話し合っておく必要があります。
この記事を書きながら、「親を亡くせば過去を無くす、配偶者を亡くせば今を無くす、子どもを亡くせば未来を無くす」という表現を地域の方から聞いたことを思い出しました。
過去も未来も無くさないために、いま、家庭内での環境を整え、地域住民一丸となって取り組んでいきましょう。